インフルエンザ等の感染症への対応について

 学校は集団生活の場であり、学校において予防すべき感染症が発生した場合は、学校保健安全法第19条により、その感染症に罹患した児童・生徒に対して、出席停止の措置をとるように定められています。
 つきましては、以下のとおり、学校で予防すべき感染症の種類と出席停止に関する手続きについてお知らせいたしますので、ご理解とご協力をお願いします。
 詳しくは下記をクリックしてください。

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